大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)4996 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。

理 由

被告人A、同Bの弁護人岡部吉辰の上告趣意は、量刑不当、単なる法令違反の主

張であり、被告人Cの弁護人田中福一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつ

て、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審の認定したCの所為に

物価統制令を適用したことは適法であつて、従つて第一審判決及びこれを肯認した

原審判決には何らの不当もない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号(なお被告人A、同Bに対し同一八一条を

適用する)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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